支給限度基準額について

要支援・要介護状態区分に係らず、支給限度基準額は20万円です。つまり改修に要した費用(消費税含む)の20万円までについて、住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9(上限18万円)が保険給付されます。

なお、20万円に達するまで何回でも申請できます。

また要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した

場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されますが、

20万円を超えた分は全額自己負担となります。

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