居宅介護(支援)住宅改修の対象工事

(1)手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または

移乗動作を助ける事を目的として設置するものです。

なお、用具貸与告示第7(福祉用具貸与の対象種目の手すり)に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。

(2)床段差の解消

   居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差を解消

   するための住宅改修をいい具体的には、敷居を低くする工事、

  スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への

変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等です。

(4)引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に

取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの

変更、 戸車の設置等も含まれます。

ただし、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は支給対象外となります。

(5)洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的ですが、用具

購入告示第1(福祉用具購入の対象種目の腰掛便座)に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。

また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている

洋式便器への取り替えは含まれますが、既に洋式便器である

場合はこれらの機能のみの付加は含まれません。

さらに、非水洗和式便器から水洗式洋便器または簡易水洗洋便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は支給対象外となります。

(6)その他(1)(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に

   付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。

   手すりの取り付け

手すりの取り付けのための壁の下地補強等

   段差の解消

浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う

給排水設備工事等

   床材の変更

床材の変更のための下地の補強や根太の補強等

   扉の取り替え

扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事等

   便器の取り替え

便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化

または簡易水洗化に係るものを除く)

便器の取り替えに伴う床材の変更等

  

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