一般的な住宅改修の順序

介護認定

介護認定を受けていない場合は、市町村に申し出て、要支援・要介護(15)の認定を受けて下さい。

ケアマネージャー(介護支援専門員)等との相談

ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターが住宅改修の必要性について

アドバイスしてくれますが、ご家族の方からも相談してみて下さい。

住宅改修事業者を

まじえての

打ち合わせ

住宅改修をした方が良いとなると、

ケアマネージャーまたは2級福祉住環境コーディネーターが理由書を作成します。

その理由書の内容に沿って住宅改修事業者と打ち合わせをします。(業者はケアマネージャーが紹介してくれる場合もありますし、市町村の介護福祉課に業者名簿が置いてありますので閲覧してその中から選ぶこともできます)

見積書・

工事図面作成

打ち合わせた内容に合わせて住宅改修業者が見積書と工事図面を作成してきますので、説明を聞き、工事内容を

家族が承認・決定します。

申請書類又は書類の一部提出・確認

利用者は、住宅改修の支給申請書類の

一部を保険者へ提出。

保険者は提出された書類等により、

保険給付として適当な改修かどうか確認する。

利用者の提出書類

・支給申請書

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー及び2級福祉住環境コーディネーターが作成したもの)

・工事費見積書

・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

工事

決定した内容に沿って施工します⇒完成

住宅改修費の

支給申請・決定

利用者は工事終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。

保険者は事前に提出された書類との

確認、工事が行われたどうかの確認を

行い、当該住宅改修費の支給を必要と

認めた場合、住宅改修費を支給する。

利用者の提出書類

・住宅改修に要した費用に係る領収書

・工事費内訳書

・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所・浴室・廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)

・住宅所有者の承諾書(住宅改修を行った住所の所有者が当該利用者でない場合)

保険金の振込

助成金が指定口座に振り込まれます(償還払い)1

業者の指定口座に振り込まれます(受領委任払い)※2

1償還払いーいったん工事代金全額を利用者が支払います。

       認定後指定した利用者の口座に、対象工事代金の

          9割が振り込まれます。

2受領委任払いー自己負担分の1割を利用者が施工業者に

         支払います。残りの9割は申請・認定後

                 保険者(市町村)が業者に支払います

                 (振込等)

         受領委任払いを利用する場合、市町村の

         承認を受ける必要があります。

                 業者も登録している業者に限られます。

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