これから介護保険制度における住宅改修について説明致しますが、
一般の方には分かりづらい点もあると思いますので、
読んでも分からない場合、難しく考えずにお気軽にお問い合わせ
下さい。
平成12年度から介護保険制度が始まり、その事業の一つとして「住宅改修費の支給」が有ります。
これは在宅の要介護者(要支援者を含む)が、可能な限り自立した
日常生活を送ることが出来るよう、現に居住する住宅について、
手すりの取り付け等の住宅改修をした場合に、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、
領収書等の費用発生の事実がわかる書類などを提出することにより、20万円までの工事を上限として9割分を支給するというものです。